都市計画図というのは、都市計画法という法律に基づいて各地方公共団体がその地域の土地の利用法を定め、それを地図上に表したものです。
都市計画課などの担当部署に備えてあり、誰でも閲覧できるし分けてもらうこともできます。
その地図にはさまざまな色で地域が区分されています。
色にはそれぞれ意味があり(主に用途地域別に色分け。
色によって建てられる家の種類、広さ、高さなどが異なる)、その内容については地図上に凡例が示してありますから、それで確認します。
わからないことがあれば担当部署で聞けば教えてもらえます。
おおまかに言えば、この地図で色が塗ってあるところが都市として開発・整備を進めていこうという場所(市街化区域)で、逆に色が塗っていないところは開発を抑制する場所(市街化調整区域)です。
したがって、色が塗っていないところは当分のあいだ都市としての利用は考えられていない、むしろ市街化を抑制しようという場所なので、ここを住宅用地として取得するのは絶対に避けねばなりません。
業者の中には「まもなく市街化区域に編入の予定」などといって分譲しようとするものもありますが、過去の事例からいって、そのほとんどは根拠のない悪質な騙しのテクニックです。
甘言に乗ってはいけません。
なお、市街化調整区域でも開発許可を受けて行う大規模団地造成や、農協用の建物のように例外的に許可されるものもありますが、特殊なケースと考えておくのがよいでしょう。
都市計画図の中で注意したいものの1つに計画道路があります。
この計画道路には、事業決定(その道路開設に着手することを決定)したものと、計画だけが決定しているものがあります。
前者には建物を建築することができません。
こういう土地を買ってしまうと、まったく住宅地として使えなかったり、部分的に収容されて使い勝手の悪い土地になってしまったりします。
また、その道路が幅の広い幹線道だったりすると自宅前の交通が激しくなって、環境が急速に悪化するという可能性もあるので十分な注意が必要です。
後者の場合は、事業決定以前で2年以内に着手することが告示されていなければ、2階建て以下の堅固でない建物なら許可を受けて建てることができます。
しかし、いつかは事業が決定されわが家にも影響が及ぶのが確実なのでとても不安定。
こういう土地は避けるのが賢明です。
また、近くに河川があるときは、河川改修計画にも注意しておくべきです。
築堤の拡幅などで道路と同じように立ち退きを迫られる場合もあります。
これは都市計画図に載っていないケースも多いので、担当部署でしっかり確認しておくことが大事です。