モノを買ったときに保証書がついてくることは誰でも知っています。
そのとき保証書に書かれた保証期間はおおむね1年程度というのが多くなっています。
せいぜい10万円じらいの商品なら、保証期間が切れたので修理は有料ですと言われても「残念だなあ」で済ますこともできるでしょう。
しかし、それが住宅となれば「残念」では済みません。
住まいには「注文住宅」と「建売り住宅(分譲住宅)」があります。
前者の保証期間を法的には「瑕疵担保期限」といい、元になっている法律は『民法第638条一項』です。
木造は5年ですが、この条文には但し書きがあり「石造、土造、煉瓦造又ハ金属ノエ作物二付テハ之ヲ十年トスル」としています。
簡単に言えば、民法の瑕疵担保期限は木造で5年、鉄筋コンクリート造などで10年ということになります。
年数の数え方は、建物が引き渡されてから(鍵をもらってから)。
しかし現実は住宅会社があらかじめ用意している請負契約書に、瑕疵担保期限を民法の規定よりも短い2年と書いているところが圧倒的に多くなっています。
ただ2年後になって欠陥を発見しても面倒を見てもらえないのかというと、それが必ずしもそうではありません。
というのも、瑕疵担保期限を契約書に明記しておきながら、「保証書」なるものを契約書に添付する業者が多くなってきているからです。
たとえば主要構造体(10年)、基礎(10年)などという具合に、建物の部位別に保証期間を設けています。
なんだか釈然としない慣行になっているのです。
他方、建売り住宅の場合はこの民法の瑕疵担保期限が適用されません。
建売り住宅は『宅地建物取引業法』によって保証期間が定められ、同法第40条で「その保証期間を2年より短くしてはならない」と謳っています。
したがって多くの業者は保証期間を2年としているようです。
この期間が長いほうがよいのは言うまでもありませんから、交渉してみましょう。
私が知るかぎりでも、「民法に準ずる」と内容を修正してもらったケースがいくつもあります。
「瑕疵担保期限」「保証期間」と表現上の違いはあっても、これは欠陥が発見した場合に無償で修理してくれる期間のことです。
会社によって保証期間に違いがありますので、長いほうを選択するのが賢い業者選びです。
なお、現在、すべての住宅について瑕疵担保期限を10年とする新しい法律が制定されようとしています。
動向に大いに注目しましょう。