住宅の広告には一定のルールがあります。
「宅建業法」や「景表法」などの法律と、業界の自主規制(公正競争規約)によって規制されていて、これらの禁止規定に違反するとペナルティが課せられることになっています。
が、そこが「浜の真砂と何とかは…」で、違法な広告を打つ業者は一向になくなりません。
逆に違法広告はますます巧妙になる傾向を強めていて、うっかりすると欠陥物件をつかんでしまう可能性が膨らんでいます。
そこで、物件広告を見るときの重要なチェックポイントをここで整理しておきましょう。

①取引態様広告では、その業者が「売り主」か「代理」か「媒介(仲介)」かを明示することになっています。
売り主と代理は買い主と直接契約を結べますが、媒介は売り主を呼んで契約しなければなりません。
手数料が受け取れるのは代理と媒介ですが、代理は受け取らないケースが多いことを知っておきましょう。

②免許番号業者は大臣か知事の発行する免許が必要で、その免許番号を表示します。
免許は5年ごと(平成8年4月以前は3年ごと)に更新するので、番号の先頭にあるカッコ数字が大きいほど営業年数が長いことを示しますが、これだけで信用度を図ることはできません。

③交通・所要時間徒歩時間は80mを1分で計算し、電車やバスの所要時間は乗り継ぎ時間などは含みません。

④環境・施設好ましくない施設などができることが明確なときは表示しなければならず、法律による規制なども表示する義務があります。
不適当な広告はこれを省くことが多いので注意が必要です。

⑤価格・用語「市価の20%引き」のように、実際の価格と高い価格を併記するなどして安く見せるのは原則禁止です。
また、「完璧」「抜群」「特選」「掘り出しモノ」「最後のチャンス」などの錯覚をおこさせる表記も原則禁止です。
しかし、用語をすべて規定しているわけではないので、違法な広告はこれに類する甘言を連ねる傾向があるので注意が必要です。

⑥マンションの価格帯表示新築マンションの販売予告広告には「最多価格帯」が表示されます。
これが低いほど魅力的に映るので、あえて低価格帯の物件を増やすという戦術をとる場合があります。
物件の価格は「価格帯」ではなく「坪単価」で比較しましょう。